※NFTがどのようなものか知りたい人は、こちらの記事を先に読んでみてください。
仮想通貨(暗号資産)とNFTと税金について
仮想通貨(暗号資産)の税金については、こちらの国税庁の公式サイトに記載されています。
何かを売ってまたは交換をして、所得が増えたら、税金が発生します。また、損失があった時に、他の所得で払った税金があれば、申告することによって、払った税金が戻ってくることも
その額が少額なら申告や納税をしなくてもいいときもあります。
国税庁の仮想通貨(暗号資産)の税金に関する扱いを見ると、その考え方は、時間で価値が変動するFX取引に類似しているようです。取引の行われた時点での貨幣価値で所得の種類は、事業所得になる人以外は雑所得として計算されます。
仮想通貨(暗号資産)の税金について(暗号資産の売買の例で譲渡原価の計算例)【引用元/国税局公式サイトより】
- ”問 次のとおり、継続して同じ種類の暗号資産を売買しました。この場合の暗号資産の売却に 関する譲渡原価について教えてください。
(例) 3月1日に初めてビットコインを購入して以降、内訳のとおり、数度にわたり購入 と売却を行い、1年間の売却額(数量)の総額は、5,295,000 円(5BTC)、購入額(数 量)の総額は、4,037,800 円(6.5 BTC)でした。
(内訳)・ 3月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC)
・ 6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC)
・ 7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC)
・ 9月 15 日 0.5 BTC を 542,800 円で購入(保有数量 4.5BTC)
・ 11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)(注)上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案していない。仮想通貨(暗号資産)の税金について(暗号資産の売買の例で譲渡原価の計算例)”
【引用元/国税局公式サイトより】 -
総平均法では3,106,000円、移動平均法では3,080,200円 が、譲渡原価になります。
詳しい計算の仕方は、国税庁のサイトを見てください。
※暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)については国税庁ホームページに掲載されています。
NFTはどうなのか?【仮想通貨(暗号資産)とNFTと税金について】
NFTはどうなのか?明記できるものはありません。
仮想通貨(暗号資産)の扱いの延長線上の取り扱いになると思いますが、もともと市場に出回っていないNFTの時価がいくらだと捉えるかがわかりません。
NFTを税の取り扱い上、他の仮想通貨(暗号資産)と同等に捉えるとすると、NFTを買った時の差額や売った時の差額、つまりイーサリアムなどの仮想通貨(暗号資産)の差額で申告納税する必要が出てきそうです。
2次的な収入の取り扱いについても疑問が出てきます。
現在、通達等で取り扱いについての共通ルールがあるかもしれません。仮想通貨(暗号資産)交換やNFT売買なども含めて、副収入の合計が20万円を超えるような人は、雑所得の申告が必要になりますので、自分の所属する税務署で具体的な事例と金額を記載したものを持って申告の相談をしに行きましょう。(相談内容や日付、相談した人の名前など記録をしておくと今後のためにも良いでしょう)
具体的な日時、具体例がないと、決まっていないものは教えてもらえません。毎年、税法は細かな修正が行われるので、今後変更する可能性があるので、今年の確定申告について困っているという事例でないと、明確な回答は得られないのです。
利益と費用を明らかにするためにも、一体いくらで購入した暗号資産を用いて、いくらで売買したのか、記録しておく必要があります。
利益を得たなら、税金の納付のこと考えておかないと、ある日脱税で逮捕されるということになりかねません。税務署に教えてもらった通りにやっていれば、少なくとも脱税の意思がないことを証明できます。
まとめー仮想通貨(暗号資産)とNFTと税金について
給与所得以外の収入や負債がある人は確定申告をする必要のある人、申告すれば税金が安くなる人がいます。
仮想通貨(暗号資産)とNFTと税金については、少し難しいところがありますが、疑問点は、そのままにしないで、国税庁のサイトを読んだり、質問できる場所もありますので、利益が出たら、税金を納付することも頭に入れておきましょう。
税金の計算に必要だと思われる情報
○使用した通貨の取得年月日と購入額(継続的な記録)
○売買日時
○購入(または売却)したNFT支払った(得た)通貨名
○支払った(得た)数量それに伴う手数料
○その取引を行うにあたっての費用と思われるものの種類と